はてなダイアリー利用規約改定はどこへいくのか

2004-11-04 - はてなダイアリー日記
まず住所登録の期限が一月延長されたそうで、これはいいニュース。一月はてなで遊べる期間が長くなりました。
しかしながら、ちょっと新旧条文対照表(http://www.hatena.ne.jp/tools/041023_revised_rules.pdf)を読んでみると、なんだかなんだか。「はてな使うのやめてほしんだったら、素直にみんな登録解除してってお願いすれば?」って言いたくなるほどうざったい文章の羅列。特に気になったのですが、(8)の4にこう書かれています。

4 本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権を保有する、本サービスへ送信された情報を無償かつ非独占的に本サイトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。この場合、ユーザーは本社に対して著作人格権を行使しないものとします。

最後の、「この場合、ユーザーは本社に対して著作人格権を行使しないものとします。」という部分。どういう意味でしょうか。著作権3 | 法、納得!どっとこむによりますと、著作人格権とは、

・ 著作人格権
  (著作者の人格的利益を保護する権利。他人に譲渡できない)
公表権 (18条)
未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利
氏名表示権 (19条)
著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利
同一性保持権 (20条)
著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利

だそうです。
 つまり、上の規約(8)の4を噛み砕いて言うと、

はてなは広告や宣伝のために、web上にあなたのはてなダイアリーから好き勝手に記事を転載してもOK!それはあなたも同意済みってことにさせてもらいます!しかも公表してないやつを公表するのも、転載記事にあなたの名前を載せるも載せないも、あなたの日記を脚色したりタイトルや内容を好き勝手にいじってアップするのも、みーんなはてなが勝手にやっていいことなんだからね!」

という解釈が可能になります。こんなん同意したら何されるかわからん・・・(汗)。