14項目の悪質運転危険行為

東京新聞:酒酔い、信号無視、携帯使用運転… 悪質自転車にブレーキ:社会(TOKYO Web)

 悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が二十日、閣議決定された。六月一日施行。施行令は、酒酔い運転や信号無視など計十四項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、三年以内に二回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。 

自転車関連の法律も、自動車みたいになっていくんだなあ。お医者さんじゃないけど、しばらく様子を見てみましょうって感じ。

自分自身と、このブログ読んでくれる人のために、14項目の悪質運転危険行為を書き写しておく。

 

・信号無視

・通行禁止違反

・歩道での徐行違反など

・通行区分違反

・路側帯の歩行者妨害

・遮断機が下りた踏切への立ち入り

・交差点での優先道路通行車への妨害など

・交差点での右折車優先妨害など

・環状交差点での安全進行義務違反など

・一時停止違反

・歩道での歩行者妨害

・ブレーキのない自転車運転

・酒酔い運転

・携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反

 

「など」という表現がやたら多いのは、どういうことなんだろう?ちょっと気になる。解釈次第でどんどん類似の項目を追加できるということなのかな。

警察庁によると、危険行為をした運転者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない場合には、交通違反切符を交付される。二回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと五万円以下の罰金が科せられる。講習は三時間。内容や方法は施行までに決める。 

 取り締まられる人の数、現場の警察官の判断次第で、増減が激しいんじゃないかなあ。厳しくしたら、いくらでも捕まえられそうな気がする。もしかして車の運転をする人は減っていきそうだから、自転車を取り締まり、講習料金と罰金で、車の反則金の減少分を、少しでも補填するつもりなのかも?

 

なお文中に「環状交差点」とあるのは、ロータリーのことだそうです。

 

 道交法勉強しなおしといたほうがいいかも。

自転車“道交法

自転車“道交法"BOOK (エイムック 2789)